今回は「織りネーム」、「下げ札」、「洗濯絵表示」の最終回、「洗濯絵表示」についてお話していきます。
上の写真はCALSAの洗濯絵表示についてですが、品質表示とも言われます。

1962年に制定された家庭用品表示法により、服を販売するためにはいくつか表示しなければならない義務項目があります。

1.繊維の組成
(繊維の名称と混合率を表記する。)

2.家庭洗濯等取扱い方法
(取扱い絵表示を用いて、JIS L0217の4・1及び4・3の規定に準じて表示する。)

3.表示者名等の付記
(表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記する。)
※CALSAの洗濯絵表示の裏側に記載されています。

また、家庭洗濯等取扱い方法については2016年12月に品質表示に関する法律が改正されて、
国際基準に則ったマークに変わりました。
 

詳しくは消費者庁のホームページで確認できます。
 
上のCALSAの洗濯絵表示でいくと、

左から、「家庭での洗濯禁止」、「塩素系及び酸素系の漂白剤使用禁止」、「底面温度が150℃を限度としてアイロン仕上げができる」、「パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる」というマークになっています。

ここで意外と知られていないのですが、「原産国表示」については実は表示義務がないのです。

こちらは消費者保護の観点から「一般社団法人日本アパレル・ファッション協会」が自主的な表示を勧めてきた表示項目になります。

当初は各企業の自主解釈によりが各自原産国表示がおこなわれていましたが、2006年に同協会により「アパレル業界における原産国表示マニュアル」が制定され、加盟会員及び業界としてはそちらに基づいて原産国表示がされるようになってきたようです。

ちなみにマニュアルによると「原産国決定の工程」はニットについては編立、縫製した国、織物生地から製造した衣料品は縫製した国、革製衣料と毛皮衣料についても縫製した国、つまり、「縫製された国」を「原産国」とするようにと記載されています。

しかしながら、ほとんどの縫製を海外でおこない、最後に「洗濯絵表示」だけを日本で縫い付けて、原産国を日本と表示する悪質な業者がいたり、最初からそういった小細工なしでラベル偽装をおこなう業者も数多く存在すると言われています。

こちらはCALSAの洗濯絵表示(品質ネーム)の裏面です。
 

 
もちろん、正真正銘の「日本製」、「Made in Japan」です。

ちょっと話が横道に逸れてしまいましたが、とにかくCALSAらしい織りネーム、下げ札、洗濯絵表示ができたと満足しています。

こちらのデザインも「デジマグラフ」さんです。
製作は「清水ネーム」さんです。
返答も早く、いろいろな相談にも真摯に対応していただきました。

ここに来てくれた方にいいことがありますように。